日本海ガス株式会社(取締役社長:新田 八朗)は、改正ガス事業法附則第18条第1項本文の規定※1に従い、同法第48条第1項本文に規定※2された託送供給約款の認可申請を7月末に経済産業大臣に行っておりましたが、本日認可を受けましたのでお知らせいたします。託送供給約款は、ガス小売事業に参入する事業者が、当社のガス導管設備を利用する際の料金等の供給条件を定めたもので、2017年4月に実施されるガス小売全面自由化に向けた各種法令の改正や国の審議会※3における議論の内容等を反映しています。これまでは、ガスご使用量が1年間に10万m3未満のお客さま向けの託送供給料金は設定されていませんでしたが、2017年4月に実施されるガス小売全面自由化に伴い、新たに自由化対象となるお客さま向けに、託送供給料金を設定いたしました。なお、今回認可を受けた託送供給約款の実施時期は平成29年4月1日を予定しております。
※1改正ガス事業法附則第18条第1項(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)
※2改正ガス事業法第48条第1項(託送供給約款)
※3国の審議会 「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 ガスシステム改革小委員会」、「産業構造審議会 保安分科会 ガス安全小委員会」など
以上